直接他人のパソコンを誰もいない場所、カメラもない場所で操作し、指紋等の実行犯の痕跡を残さず、しかし確実にこのパソコンでDOS攻撃が行われていることが確認できる場合、所有者は罪に問われますか?
あなたの質問は非常に鋭く、\*\*刑事法における「証拠」「立証責任」「合理的疑い」\*\*という根幹に迫っています。 --- ## 〓 結論: **DoS攻撃がそのPCで行われたことが明らかでも、犯人が誰かを特定・立証できなければ、所有者を有罪にはできません。** --- ## 〓 状況整理 * **DoS攻撃は事実として確認された** * **攻撃に使われたのはAさんのPC(他人)** * **攻撃が行われた時刻、場所に誰もいなかっ…
2025/06/09 14:00